日本における外国人技能実習生の現状を把握した上で、当協会の役割を理解していただけるようにご説明します。
日本での技能実習生の現状(問題点を含む)
外国人技能実習制度は日本で進んだ技能・技術・知識の開発途上国等への移転を図り、それらの国の経済発展を担う人材の育成に貢献することを目的として創設されたものです。 技能実習において、監理団体と受け入れ企業(実習実施機関)は十分に制度の目的を理解し、技能実習計画を作成し、それに従って実施する必要があります。 技能実習は監理団体の責任と監理の下に行われるものです。法務省入国管理局によると、監理団体とは技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体です。技能実習生が安全に実習を受け、さらに日常生活も円滑に送ることができるように、企業にて技能等を実施する前に、講習をするよう義務付けられています。また、監理団体は企業において、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているか確認し、企業に指導することも必要になります。 一方、受け入れ企業に関して、実習内容はもちろん、生活管理にも気を配り、技能実習が円滑に行われるようにする義務があります。実習において、技能実習計画に従って実施する必要があります。それを開始する前に、技能実習生に対して計画の内容を十分に説明し、理解させることが必要です。また、受け入れ企業が責任を持って適正な技能実習を雇用契約に基づいて実施するに当たって、労働関係法令を守ることが特に重要です。それらの管理及び指導のために、受け入れ企業は生活指導員、技能実習指導員、管理者を配置しなければなりません。 JITCOによると、2015年1月~10月の技能実習生(1号)は42,019人、対前年伸率6.8%増であり、2015年4月~10月の技能実習生2号移行申請者は39,923人、対前年伸率は23.5増でした。 また、食品製造業の技能実習生は、全職種の中3番目(12.7%2014年)となっています。
問題点
出入国管理機関による技能実習生受け入れ団体・企業に対する不正行為件数は
- 労働関係法令違反 124件(33.9%)
- 研修、技能実習計画との齟齬 87件(23.8%)
- 講習期間中の業務への従事 79件(21.6%)
とありました。 また、2016年の技能実習制度の法改正の重要なポイントとして
- 不正な監理団体の排除
- 不正な受け入れ企業の受け入れ停止
- 優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受け入れ(4~5年目の技能実習)を可能とする
が挙げられます。 監理団体に関しては許可制とし、不正な団体は許可の取消しを行います。一方、受け入れ企業に関しては、適正な受け入れができていないと既存の全工場の技能実習生の帰国と受け入れ停止の処分を受けます。
さらに、近年技能実習生の失踪が増加しています。JITCOによると、
- 2012年 1,532人
- 2013年 2,822人
- 2014年 3,139人
となっています。 失踪の原因として考えられるのは、次のようなものです。
- 母国の送り出し機関との契約内容に不明点・間違いがあり、来日してから実際と異なる事案が発生し騙されたような気持ちになり、より良いところに失踪する。
- 監理団体の生活・技能実習への指導・教育ができていない。
- 賃金の未払い。
- 受け入れ企業の働く環境・生活環境が悪い:例えば、現場でコミュニケーションが取れなく一人ぼっちになること、部屋の設備が古くて最低限の基準を満たしていない事など。。。
当協会の役割の重要性
- 各国の送り出し機関の情報収集・評価、日本の監理団体の情報収集・指導・サポートを行うことにより脆弱、悪質業者を排除。
- 使い勝手の良い監理団体を確保。
- 優良な監理団体を推奨することにより、良質な外国人技能実習生の確保に繋げる。
- NBKとして統一的な考え方の下に、当協会を介して外国人技能実習生育成に貢献。
- 当協会が専門スタッフを擁し、また情報の蓄積を図ることにより外国人技能実習生に関連して発生する各問題・課題について、監理団体並びに会員企業を指導・サポート。
当協会の活動
- 受け入れ企業の外国人技能実習制度に係る諸問題などへの対応で傘下会員を指導・サポート
- 技能実習生による事件・事故、労働問題などに対し、個別具体的に指導、対処
- 外国人技能実習生の教育、研修、受験対策を実施、サポート
- ◆技能実習生の認定制度の創設
- ◆技能実習1号から2号への試験対策
- 会員企業へ、ポスター、マニュアル作成、通訳、翻訳(ベトナム語、中国語等)の支援
- 帰国時のサポート:
- ◆実習生が帰国の際、現地(※)の情報、日本語勉強の継続などについてアドバイス、サポートを行う
- ◆希望のある実習生を対象とし、食品会社の求人情報の紹介など現地での就職活動を応援する
- ※ベトナム
入会案内
入会をご希望の方は下記の入会案内をダウンロードして、入会申し込み書を当協会の事務所までお送りください。また、直接事務所にご連絡いただいても結構です。お待ちしております。